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親子関係の存否を争うには、嫡出否認の訴えと、親子関係不存在確認の訴えがあります。いずれを提起するかは、子に嫡出推定が及んでいるか、及んでいないかによります。
民法は、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されると規定しています。もっとも、「婚姻中に懐胎した」ことの証明も容易ではありませんから、更に民法は、婚姻成立の日から200日を経過した後、婚姻解消の日から300日以内に出生した子は、婚姻中に懐胎したものと推定すると規定しています。これを嫡出推定といいます。
しかし、嫡出推定はあくまでも推定にすぎないので、事実に反する場合にはこの推定を争うことができます。これを嫡出否認といい、この否認権は、子または親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行います。
嫡出否認の訴えを起こせるのは、夫に限られ、しかも夫が子の出生を知ってから1年以内に提起する必要があります。
このように厳しい制限を設けた理由としては、第三者の介入を防いで家庭の平和を守ること、嫡出父子関係を早期に安定させるためです。
また、嫡出否認の訴えについては、訴えを提起する前に調停を申し立てることになっています(調停前置主義)。調停が成立した場合は、家庭裁判所は、嫡出否認の合意に相当する審判をすることができます。
一方、調停でも合意が成立しない場合、家庭裁判所に嫡出否認の訴えという訴訟を提起して、親子関係を争うことになります。
婚姻成立の日から200日を経過した後に出生した子であっても、その間夫婦としての通常の夫婦としての実体が存在せず、妻が夫の子を懐胎することが明らかに不可能な場合は、嫡出推定の働く基盤を欠いているので、嫡出推定が及ばなくなります。例えば、既に夫婦が別居状態にあって夫婦の実体が失われている場合、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかである場合などです。これらの場合、父子関係を覆すためには、嫡出否認の訴えではなく、通常の親子関係不存在確認の訴えによれば良いことになります。
嫡出推定が及ぶ場合、親子関係を争えるのは、子の出生を知ってから1年以内に限られます。親子関係のことで悩まれている方は、できるだけ早くご相談下さい。