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債権回収

債権回収、弁護士

んなお悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談下さい。
弁護士が迅速にあなたの会社の売掛金や債権の回収を行います。

債権回収の方法

①弁護士が直接、または内容証明郵便を送付して相手と交渉します

債権回収弁護士1会社が交渉したら支払わない相手方でも、弁護士が直接交渉すると、態度を変えて支払ってくることがあります。弁護士が支払を請求する=支払わないと裁判で訴えられると思われる可能性が高いからです。
特に、弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、「期限内に支払わない場合、法的措置を取る」と明示しますので、その効果は一層高まります。

②支払督促手続

裁判所 支払督促とは、債務者に金銭の支払を裁判所により命じてもらう(督促状を出してもらう)制度です。
裁判所に申し立てれば、証拠を調べることも事情聴取をすることもなく、債権者の提出する書面だけで、督促状を出してくれます。
もちろん、内容が間違っている場合や金額に争いがある場合は、相手方も反論でき、その場合は、異議を申し立てます。相手方が異議を出すと、通常訴訟に移行しますので、もともと内容や金額に争いがある場合には、支払督促は適しません。
相手方が異議を出さなければ、仮執行宣言により強制執行することが可能です。

③少額訴訟手続

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に利用できる制度で、通常審理は1回で済み、即日判決が出るのが原則です。
しかし、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合は、通常訴訟へ移行されてしまい、かえって時間を浪費することもあります。
弁護士が債権回収を行う場合、この手続をとることはあまりありません。

④通常の訴訟手続

相手方に代金支払等の訴訟を提起します。
訴訟提起することで、これまで支払を渋っていた相手も、支払いに応じることもありますし、訴訟手続の中で和解して、任意に支払ってもらえるようになることもあります。
勝訴判決が下れば、その判決を債務名義に強制執行することができます。
判決をもらうまで、時間がかかるのでは?と思う方もおられるかもしれませんが、実際の裁判では、第1回期日で結審し、即判決が下ることも多いのが実情です。

⑤強制執行手続

確定判決が下されても、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、大きく分けて、①不動産執行、②動産執行、③債権執行がありますが、多いのは③の債権執行です。
債権執行の代表的な例は、相手方の預金の差押えです。預金残高が請求金額より上回っておれば、全額回収することができます。預金残高がそれほどなくても、取引銀行の口座を差し押さえることは、相手の営業に重大な支障が出ますので、任意に支払ってくることもあります。但し、差押えをするには銀行名と支店名がわかっていることが必要です。
この他に、相手方が取引先に債権(代金債権など)を有している場合、その債権を差し押さえることもできます。

⑥調停、即決和解

話し合いで解決できそうだが、念のため強制執行に備えて債務名義だけは得ておきたいという場合は、調停や即決和解を申し立てる方法もあります。

⑦仮差押

裁判を起こして判決が出るまでに、債務者が強制執行を免れるために財産を隠す恐れがある場合には、相手の財産を仮に差押えること(仮差押)も可能です。
但し、裁判所に担保(供託金)を支払う必要があります。

どの方法によって債権を回収するかは、事案によって異なります。
取引先が、売掛金、債権を支払わないという場合、まずはお気軽に当事務所にご相談下さい。