弁護士相談個人

借金問題

借金問題でお悩みの方へ

借金相談借金の整理には、自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理があります。
どの手続を選択するかは、ケースによって異なりますが、弁護士に相談することで、最も適切な解決方法が見つかります。
借金のことで1人思い悩むことはありません。当事務所は、女性弁護士が親切丁寧に対応させて頂きます。どうぞお気軽に当事務所へご相談下さい。

自己破産

自己破産とは、現在所有している限度で借金を平等に返済し、残った借金を帳消し(免責)にする制度です。
借金を返済する目途が全くない方、不動産などの資産がない方は、自己破産をすることをお勧めします。
もっとも、ギャンブルや浪費などが原因の借金は、免責不許可事由に該当します。もっとも、裁判官の裁量による免責が認められることもありますので、必ずしも自己破産をあきらめる必要はありません。
裁判所に自己破産を申立ててから免責が許可されるまでの期間は、事案によって異なりますが、早くて3か月、遅ければ1年以上かかる場合もあります。

民事再生

民事再生とは、裁判所の認可を受けて、減額された借金を原則3年で返済する手続です。
住宅ローン資金特別条項を利用すれば、自宅を手放すことなく借金を圧縮することができます。
また、破産における免責不許可事由があり、裁量免責も認められないような場合でも、民事再生を利用することができます。
民事再生を利用するには、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることが必要です。

任意整理

任意整理とは、貸金業者と交渉をして、利息制限法の上限金利(15~20%)に引き下げて計算した残金について、新たに分割払いなどの約束をして支払う手続きです。
裁判所は関与しませんので、手続は比較的簡単で、払い過ぎた利息が戻ってくることもあります。