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親権

夫婦に未成年の子供がいる場合、夫婦のどちらかが親権者になるかを明記しなければ離婚届は受理されません。

親権者とは、未成年の子供を養育監護し、その財産を管理し、その子供を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者のことです。

協議離婚の場合は夫婦で協議し、親権者を決めます。どちらも親権を主張して譲らないなど親権者を話合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停を申し立てることもできます。
調停でも決まらない場合は、訴訟又は審判で、家庭裁判所が、夫婦双方の事情、子の事情、その他あらゆる事情を考慮して、どちらが親権者になるのが子の幸福かという基準で親権者を決定します。子が15歳以上であれば、子の意見を聞かねばならないことになっています。

兄弟の親権親権者を決めるにあたって、何が子の幸福なのかは一義的に決まっているわけではありませんが、乳幼児については特別の事情がない限り、母親に監護させることが子の福祉にかなうとされています(母親優先の原則)。
また、兄弟姉妹がいる場合は、一緒に育てることが原則と考えられています(兄弟姉妹不分離の原則)。
その他に、これまでどちらが実際に監護してきたか(継続性の原則)、父母の監護に対する意欲や能力、実家の援助の有無、子の意思や心身の発育状況などの事情が総合的に考慮されます。

当事務所は離婚や親権の問題に豊富な実績があります。また、女性弁護士が親切丁寧に対応させて頂きますので、男性弁護士には話しにくいという方も気兼ねなくお話し頂けます。
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