弁護士個人相談

認知請求

認知とは

認知認知とは、「この子は自分の子であるということを認める」ことで、結婚していない男女から生まれた子(婚外子)は、この認知によって法律上の親子関係が成立することになります。もっとも、母子関係は、原則として母親の認知を待たず、分娩の事実により当然発生するとされているので、認知とは、婚外子の父子関係を創設するものということになります。
婚外子である子は、認知を受けることで初めて、父に対する扶養請求や相続の権利が認められることになります

認知の方式

認知は、認知届を役所に提出することによって行います。また、遺言でも認知をすることができます。
認知は、父親がいつでも自由に行うことができますが、例外もあります。 ①認知される子が成年であるときは、その子の承諾を得なければなりません。②胎児を認知するときには、母の承諾を得なければなりません。③死亡した子でも、直系卑属(子や孫など)がある場合に限り、認知をすることができますが、直系卑属が成年であるときは、その承諾を得なければなりません。

強制認知(DNA鑑定など)

DNA鑑定強制認知とは、父が任意に認知しないときに、子(その直系卑属または法定代理人)が起こす認知の訴えのことをいいます。 認知の訴えも、調停前置主義が適用されるので、まず家庭裁判所に、調停の申立をしなければなりません。調停ではDNA鑑定を求めることもできます。調停で合意が成立したときは、合意に相当する審判が行われます。
合意が成立しないときは、認知の訴えを提起します。認知の訴えを提起できる期間に制限はありません。ただ、父親が死亡している場合は、父親の死亡後3年に限定されます。

一人で悩む必要はありません。認知のことで悩まれている方は、どうぞお気軽に当事務所にご相談下さい。