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慰謝料

慰謝料相手方の有責行為によって、やむを得ず離婚に至った場合、これによって被る精神的苦痛を慰謝する損害賠償=慰謝料の請求が認められています。

慰謝料が発生する代表的な原因は、①不貞行為、②暴力行為、③その他です。
③の事例としては、例えば、悪意の遺棄、性交渉の不存在などがあります。

①の不貞行為については、不貞行為を行った配偶者のみならず、不貞行為の相手方にも請求できるとされています。
もっとも、婚姻関係が破綻していた後に、配偶者の一方と肉体関係を持った場合には、請求できません。

裁判で争う場合には、証拠が重要になります。不貞が疑われたり、暴力をふるわれたときなどは、証拠に残しておくことが大切です。

これに対し、性格の不一致では、法律上慰謝料請求権は発生しないとされています。

慰謝料の相場は、2~300万円と言われており、高くても500万円位が相場といえます。

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