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養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は、当事者の合意と養子縁組届を役所に提出することによって行います。もっとも、未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。また、養子が15歳未満のときは、その法定代理人がこれに変わって縁組の承諾をします(代諾縁組)。
また、配偶者のある者が未成年者を養子にする場合は、原則として夫婦が共同して縁組をしなければなりません。
縁組が成立すると、養子は、縁組成立の日から、養親の嫡出子としての身分を取得します。ただし、実親との親子関係も残るため、養親との二重の親子関係が成立します。
特別養子縁組は、縁組の日から実親との親子関係を終了させ、養親との間に実養子と同様の関係を成立させる縁組で、家庭裁判所の審判によって成立します。養子は原則として6歳未満の者に限られますが、6歳に達する前から養親に養育されていた場合には8歳に達するまでは縁組が認められます。
縁組が無効になるのは、当事者間に縁組意思がない場合です。代諾権のない者の代諾による縁組や、養親に意思能力のない場合も無効とされています。
では、未成年者を養子にする夫婦共同縁組の場合において、一方が勝手に共同名義で届出をし、他方に縁組意思がないときはどうなるのでしょうか?裁判例の中には、原則として、縁組意思のある者についても無効ですが、単独でも親子関係を成立させる意思があり、それが一方の配偶者や養子の利益を害するものではないなど特段の事情のある場合には、縁組意思を有する配偶者との縁組は有効に成立するとしたものがあります
縁組を取り消すことができるのは、①養親が未成年者である縁組、②自己の尊属や年長者を養子にした縁組、③後見人と被後見人間の無許可縁組、④配偶者の同意をしないでした縁組、⑤代諾縁組において監護者である父母の同意を得ないでした縁組、⑥未成年養子の無許可縁組、⑦詐欺・強迫による縁組の場合です。