大阪市北区の「まごころ法律事務所」は北浜駅徒歩5分の弁護士事務所です。離婚、相続、取引先とのトラブルなどを女性弁護士が解決します。
不動産は大事な資産ですが、不動産を所有することで思わぬトラブルに遭遇することもあります。
特に不動産を賃貸されている方にとっては、家賃滞納などの問題は本当に頭の痛い問題です。
当事務所は、不動産の問題、特に家賃滞納及び明渡しの問題に豊富な実績があります。家賃滞納でお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。
家賃の滞納が続いている場合、まず内容証明郵便で、遅滞している家賃の支払いを催促します。連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に対しても、未払いの家賃を請求することができます。
弁護士が代理人となって交渉することで、未払い賃料が支払われる、もしくは任意に明け渡してもらえる場合もあります。
それでも支払がない場合、賃借人に対して、賃料請求訴訟を提起します。数か月滞納している場合には、明渡訴訟も合わせて提起するのが一般的です。
なお、家賃の支払いがないからといって、勝手に合い鍵で部屋を開けたりすることは認められていません。そんなことをすれば、賃借人に民事上の賠償責任を負うことがありますし、住居侵入罪等の刑事責任を追及されることもありますので、注意してください。
勝訴判決が出ると、たいていの人は自発的に退去してくれますが、まれに判決が出ても退去しない人がいます。その場合は、その勝訴判決を債務名義として、明渡しの強制執行をする必要があります。