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養育費とは未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。衣食住に必要な経費や教育費、医療費、最低限の文化費、娯楽費、交通費など未成熟子が自立するまでにかかる全ての費用が養育費に含まれます。
期間は、成人する20歳までとするのが普通ですが、協議により18歳や大学を卒業する22歳までとすることもあります。
養育費の金額をいくらにするかは、まず夫婦が話し合って決めます。話し合っても合意できないときは、夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停でも合意できないときは、裁判所が金額を定めることになります。
裁判所が、養育費の目安とする算定表は、夫婦双方の収入と、子供の年齢と人数によって、養育費の金額が定められています。なお、特別の事情があるときは、算定表の金額が修正されます。もっとも、算定表を適用することが著しく不公平となるような特別の事情があるに限られます。
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