大阪市北区の「まごころ法律事務所」は北浜駅徒歩5分の弁護士事務所です。離婚、相続、取引先とのトラブルなどを女性弁護士が解決します。
親子関係があるかないかを決める訴えですが、子に嫡出推定が及ばない場合に限り、訴えを提起することができます。
婚姻成立後200日以内に生まれた子であっても、婚姻後に出生している以 上、戸籍上は嫡出子として扱われます。しかし、嫡出推定は及ばないので、当然に夫の子とは推定されず、父子関係を争う場合は、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えで争うことになります。
また、婚姻後200日後に生まれた子であっても、夫婦間に性交渉がないことが外見上も明らかであれば、推定の基礎を欠いているので、嫡出推定は及ばないと考えられおり、その場合も親子関係不存在確認の訴えで争うことになります。
親子関係不存在確認の訴えは、法律上の父子関係を否定するにつき、利害関係のある者は誰でも、いつでも起こすことができます。
親子関係不存在確認は、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。調停で親子ではないとの合意が成立し、その合意が正当と裁判所が判断すれば、親子関係不存在確認の合意に相当する審判が下されます。 これに対し、合意が成立しない場合や、審判に異議の申立があった場合は、親子関係不存在確認の訴えという訴訟を提起します。
提訴する期間に制限はありませんので、嫡出否認の訴えのように子の出生を知った後1年以内に提起する必要はありませんし、親子関係の一方当事者が死亡した後も提起することができます。その場合は、検察官を被告として、死者との間の親子関係の存否確認の訴えを提起することになります。
親子関係の存否で悩まれている方は、どうぞお気軽に当事務所にご相談下さい。