大阪市北区の「まごころ法律事務所」は北浜駅徒歩5分の弁護士事務所です。離婚、相続、取引先とのトラブルなどを女性弁護士が解決します。
面会交流とは、父または母が子と面接し、もしくはそれ以外の方法で親子として交渉する権利をいいます。
面会交流の頻度や方法等については、まず話合いで協議します。
話合いが整わないときは、家庭裁判所の調停を利用する方法もあり、調停では、試行的な面会交流が行われる場合もあります。
調停でも話合いが整わないときは、審判に移行し、家庭裁判所が、子の福祉という観点から、面会交流の頻度や方法等を決めることになります。
面会交流に関しては、 離婚のとき、嫌な思いをしたから子供を合わせたくない・・・ と言われる方も多くいらっしゃいます。そのお気持ちはよくわかりますが、面会交流とは子供の権利でもあるので、特別の事情がない限り、面会交流を全く認めないということは難しいのが現状です。 もっとも、DVや虐待があった場合は、面会交流が認められない、もしくは制限される場合もあります。
面会交流でお悩みの方、当事務所は、離婚や面会交流の問題に豊富な実績があります。どうぞ、お気軽にご相談下さい。