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いじめは今や深刻な社会問題です。わが子がいじめられていると知れば、当然 いてもたってもいられない気持ちになります。ですが、親御さんとしては、すぐに感情的にならずに、まずはお子さんの話をじっくりと聞いてあげてください。そして学校などに協力を求め、家庭と学校、その他関係機関とが連携していじめの解消のために取り組むことが大切です。
いじめの多くは学校で起きており、いじめをやめさせるには、家庭と学校との 協力体制を築くことが大切です。子どもの意向を十分に確認しながら、まずは 学校に相談し、適切な対処を求めて下さい。学校に相談しても動いてくれない、又は既に学校との信頼関係が崩れていという場合には、学校との交渉を弁護士に依頼することもでき、その場合弁護士は法的な見地から、学校に適切に対応するよう求めます。
いじめの問題が深刻な社会問題となっていることをうけ、国も、「いじめ防止対策推進法」という法律を定め、平成25年9月から施行されました。この法律では、学校は、いじめを受けているとの通報を受けた場合は、速やかにいじめの有無を確認する措置をとり、いじめがあったことが確認された場合は、いじめをやめさせること、再発を防止するため、いじめを受けた子供又はその保護者の支援することなどが定められています。
なお、学校との話合いや相談に行った場合には、その時期や内容を記録しておくのが良いでしょう。後に裁判となった場合、いつから学校がいじめのあった事実を認識していたかが争点となることがあります。
いじめといっても様々ですが、当該いじめ行為の程度が酷く、不法行為に該当する場合、被害を受けた子供(いじめられた子供)又はその親は、加害生徒又はその親に、支出した治療費、慰謝料、死亡や後遺症が残った場合の逸失利益を請求することができます。
もっとも、加害生徒に責任能力がない場合、親が監督義務者として親が責任を負いますが、加害生徒に責任能力がある場合、親の監督義務違反といじめに因果関係がある場合にのみ親が責任を負うことになっています。
責任能力は、概ね12歳ないし13歳程度の判断能力とされています。
学校の教師等がいじめの事実を認識していたにもかかわらず、放置していたような場合には、学校や教師に対して、監督義務違反又は注意義務違反に基づき損害賠償請求することが可能な場合があります。
また、学校の行った調査や報告が不当であるときも、損害賠償請求することが考えられます。
いじめといっても様々な態様があります。単なる無視や悪口だけでは刑事責任を追及することは困難ですが、暴力にまで及んだ場合には、加害生徒には暴行罪、その結果お子さんが怪我をしたときは傷害罪が成立する可能性があります。また、脅迫した場合は脅迫罪ですし、金銭や財物の授受が伴えば、恐喝罪にもなり得ます。
受けたいじめが犯罪に該当する場合には、いじめを受けた子供やその親が警察に被害届を提出又は告訴を行うことができます。
いじめの問題は、看過すると取り返しのつかないことになる場合もあります。
弁護士はあなたの味方です。どうぞお気軽にご相談下さい。