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学校は、一般に、学校における教育活動やそれと密接に関連する学校生活関係 により生ずるおそれのある危険から生徒を保護する義務、即ち生徒に対する安全配慮義務を負います。学校に安全配慮義務違反が認められれば、受けた損害(治療費や慰謝料、後遺症が残った場合の逸失利益など)を請求することができます。
ただ、安全配慮義務の具体的な内容については、一義的に決まっているわけで はありません。
例えば、体育の授業においては、教師には安全配慮義務がある一方、全ての危険を回避することは不可能なので、授業や指導の内容がこどもの発達段階、能力、健康状態に鑑みて適切なものであったかが問われます。クラブ活動中の怪我も同様のことがいえます。
また、休み時間であっても、その後に教育活動が予定されている時間といえますから、教育活動と密接な関連性を有しているものとして、安全配慮義務は及びます。
ただ、事故の性質や子ども自身にも事故について子供にも注意すべき点があった場合には、損害の公平な見地から過失相殺が認められることもあります。
学校に責任追及できるか否かは、当該事故の内容や事故の具体的態様によって 異なり、法律的な見地からの判断が重要になってきます。
悩まずに、どうぞお気軽にご相談ください。